◆専用はがきまたは官製はがきに必要事項をすべて
ご記入の上、(7月10日(月)消印まで有効)お申込みください。
※インターネットからでもお申込み可能です。
(7月13日(木)23:59まで) 「スマホからの申込みはこちら↑」
◆記入漏れ等不備があった場合は無効となりますので、ご注意ください。
◆原則、応募は1住所1通までとします。何通出されても1通しか受付いたし
ません。なお、申込金額が発行総額を超えた場合は第3者による抽選を行
います。(先着順ではありません)
◆コスモス商品券予約購入の限度額は1世帯(1住所)10万円迄です。
◆リフォーム等商品券予約購入の限度額は1世帯(1住所)50万円迄です。
◆商品券購入後の返還はできませんので、ご了承ください。
※リフォーム等の場合、加盟店へ事前に見積をとられてください。
◆購入者名は引換当日にお越しになる方の氏名等を原則記入してください。
◆水巻町民のみ予約申込みができます。
◆FAXでのお申し込みは受け付けません。
◆申込み確認のお問い合わせはご遠慮ください。
◆各商品券購入後の商品券返還・未使用分の換金はできません。
◆各商品券の転売、譲渡を禁止します。
◆各商品券は、表面記載の有効期限が過ぎた場合、利用はできません。
◆各商品券の使用は加盟店ポスターまたは幟旗掲示のお店(事業所)のみ
となります。
◆各商品券での釣り銭はお返しできませんので、端数は現金でお支払いください。
◆コスモス商品券は、税金・公共料金の支払い、医療費の支払い、事業の経
費、タバコの購入、町指定ゴミ袋の購入、切手・プリペイドカード等金銭と
同等のものの購入、銀行への預金および金融商品(保険等)、ガス・水道費
支払い、家賃、土地等購入、自動車購入には使用できません。
◆リフォーム等商品券は、事業経費には使用できません。なお、工事が伴わ
ない設備機器購入にも使用できません。また、7月31日以前に着工並び
に完了した工事等の支払いには使用できません。
◆購入された商品券の盗難、紛失、減失は利用者の責任とします。
◆リフォーム等商品券の使用に関する取り決めに違反した場合は購入価格
で返還して頂きます。
◆偽造等の不正利用や不正使用により本事業に損失を与えた場合は、不正
利用・不正使用者に損害金の全部を負担して頂きます。
◆本事業の実施は「コスモス商品券・リフォーム等商品券」発行事業約款の
定めるところによります。
■申込はがき記述事項は、右記よりダウンロードしてご参考にしてください。
■申込はがき記述事項は、下記よりダウンロードしてご参考にしてください。
【コスモス商品券・リフォーム等商品券の代理人による引換購入について】
申込者本人による引換が原則ですが、引換会場まで車で来会されれば会場内に入らなくとも職員が駐車場で確認いたします。本人が車への乗車も困難等の場合、次の条件で代理購入を認めます。
■予約当選者以外が商品券を引換えに来られる場合は、委任状が必要となります。代理人受け取りをご希望の際は、右記より委任状をダウンロードしてご記入の上、必要な書類等を揃えて引換えください。
<委任状による代理購入要件>
【代理人による引換購入ができる方】
・福祉施設に入居しており、かつ、歩行が困難な方
・要介護・要支援・障がい等により歩行が困難で、かつ、障がい者手帳・要介護・要支援の記載のある介護保険被保険者証をお持ちの方
【代理できる方】
① 同一世帯の家族
② 異なる住所の家族(3親等以内であることが確認できる書類がある場合のみ)
③ 福祉施設入居者の場合、施設の社員・ヘルパー(社員等が確認できる書類がある場合のみ)
④ 要介護・要支援の記載のある介護保険被保険者証、障がい者手帳をお持ちの方で歩くことが困難な方の場合、介護サービス利用先のヘルパー等
(サービス利用が確認でき、介護サービスのヘルパー等であることが確認できる書類がある場合のみ)
【コスモス商品券・リフォーム等商品券の代理人による引換購入について】
申込者本人による引換が原則ですが、引換会場まで車で来会されれば会場内に入らなくとも職員が駐車場で確認いたします。本人が車への乗車も困難等の場合、次の条件で代理購入を認めます。
■予約当選者以外が商品券を引換えに来られる場合は、委任状が必要となります。代理人受け取りをご希望の際は、下記より委任状をダウンロードしてご記入の上、必要な書類等を揃えて引換えください。
<委任状による代理購入要件>
【代理人による引換購入ができる方】
・福祉施設に入居しており、かつ、歩行が困難な方
・要介護・要支援・障がい等により歩行が困難で、かつ、障がい者手帳・要介護・要支援の記載のある介護保険被保険者証をお持ちの方
【代理できる方】
① 同一世帯の家族
② 異なる住所の家族(3親等以内であることが確認できる書類がある場合のみ)
③ 福祉施設入居者の場合、施設の社員・ヘルパー(社員等が確認できる書類がある場合のみ)
④ 要介護・要支援の記載のある介護保険被保険者証、障がい者手帳をお持ちの方で歩くことが困難な方の場合、介護サービス利用先のヘルパー等
(サービス利用が確認でき、介護サービスのヘルパー等であることが確認できる書類がある場合のみ)