水巻町生活支援商品券取扱い加盟店募集
商品券が使える店舗・事業所一覧はこちらから
<令和8年1月現在の一覧>
国の物価高騰対策を受け、水巻町においても町民の皆さまに対し、 1人あたり1万円の生活支援商品券が全町民に配布されます。 こちらの商品券は、コスモス商品券加盟店は取り扱えますが、加盟されていない事業所は、取扱い加盟店の登録が必要となります。
※コスモス商品券の加盟店は、提出の必要はありません。
(引き続き加盟店として水巻町生活支援商品券が取り扱えます。)
■取扱い加盟店のお申込みについて(※掲載〆切日:令和8年1月8日(木)、以後随時受付<HP掲載のみ>)
※コスモス商品券の加盟店は、提出の必要はありません。
(引き続き加盟店として水巻町生活支援商品券が取り扱えます。)
今回発行される「水巻町生活支援商品券」の取扱加盟店は、「コスモス商品券・リフォーム等商品券加盟店」となってます。そのため、現在、水巻町商工会の「コスモス商品券・リフォーム等商品券の加盟店」は、脱退のお申し出がない限り、自動的に取扱い加盟店となりますので、特段お申込み手続きをする必要はありません。
生活支援商品券の取り扱いを希望しない場合は、1/8までに「加盟店にならない旨の届出」をご提出下さい。
新規にお申込みされる方、既に加盟されている方でチラシ掲載内容・連絡先等の変更がある際は、下記の書類を商工会にご提出下さい。
※新規お申し込みの際の提出物
①取扱い加盟店申込書(下記からダウンロードしてください)
②法人:履歴事項全部証明書(写し)、個人様:直近の確定申告書(写し)
③必要な許認可証(写し)ほか
(※1/9以降の申込・変更については配布チラシの加盟店一覧リストに掲載されない場合がありますのでご了承ください。)
留意点
加盟していない事業所は水巻町生活支援商品券の取扱いができません。
釣り銭のお返しはできません。また、未使用分の商品券の換金はできません。
水巻町生活支援商品券は、税金・公共料金の支払い、医療費の支払い、事業の経費、タバコの購入、町指定ゴミ袋の購入、切手・プリペイドカード等金銭と同等のものの購入、銀行への預金および貯蓄型保険、ガス
水道光熱費・電話代支払い、家賃支払い、土地等不動産購入、自動車・バイク等動産購入には使用できません。
偽造等の不正使用により本事業に損失を与えた場合は、不正利用者に損害金の全部を負担して頂きます。
なお、未使用商品券の換金を行った事業所は発覚以降、今後商品券の取り扱い及び換金はできません。
当事業は商工会が定める事項を遵守するものとし、申し込みの際は下記に記載された覚書に署名したものと見なします。
『水巻町生活支援商品券』取扱い加盟店との覚書
趣旨
水巻町商工会(以下「本会」という。)と水巻町生活支援商品券の加盟店(以下「加盟店」という。)は、水巻町生活支援商品券(以下「商品券」という。)の取り扱いについて、この覚書を締結するものとする。
加盟店の資格及び加盟店加入方法
水巻町内において事業所を有する企業及び本会会員の事業所とする。加盟を希望する事業所は定める期間内に商工会へ登録申込書を提出し、本会会長の承認を得るものとする。なお、今回加盟された事業所は、次年度以降も脱退の申出がない限り自動的に加盟するものとする。また、加盟店は、消費者の目に付きやすい所に加盟店ポスター及び旗を掲示しなければならない。
商品券の利用期間
令和8年3月1日(日)~令和8年6月30日(火)迄とする。
(※なお、商品券が2月中に順次配布されるため、3月1日の利用開始前に町民からのお申し出があれば、
ご対応可能でしたら、商品券の利用ができるようご準備いただけると助かります。)
換金期間及び換金方法
換金期間は令和8年3月9日(月)から令和8年7月8日(水)迄とする。なお、商品券の換金日は、毎週、月・
水・金曜日の週3日間
とし、火・木・土・日・祝・祭日の換金は行わないものとする(月・水・金が祝日の場合も換金は行わない)。加盟店は、消費者より代金の支払いの際に受け取った商品券の裏面に事業所名を記名・捺印のうえ、午前10時から午後3時までに商工会にて換金請求書に記入後、換金するものとする。
換金は、当日現金渡し若しくは翌々営業日以内の振込とする(翌日が土日祝日の場合は翌々営業日以内に振り込み)。なお、1回に10万円以上の換金請求がある場合は全て振込とする(10万円以上については、今回、現金での換金は行わず翌々営業日までに銀行振り込みとします)。換金期間を経過した商品券の換金は行わない他、大型店で利用できない商品券については、大型店は換金できないものとする。(※商品券の換金振込は月3回以上であっても振込手数料は徴収しない)
※大型店定義:大型小売店※資本金5,000万円以上もしくは店舗面積500㎡以上
商品券の取り扱い及び釣り銭について
加盟店は、消費者が商品券を利用する場合には、現金同様に取り扱う。なお、釣り銭は返さないものとする。
商品券が利用できない場合
次の場合には商品券を利用できないものとし、加盟店は消費者に説明を行い、理解を得るものとする。
1)商品券の取り扱い有効期限が過ぎている場合。
2)商品券に発行者印および番号のない場合、または、確認できない場合。
3)商品券が違反または不正に取得されたものである場合。
4)商品券が偽造、変造または、不正に作成されたものである場合。
5)商品券の変形、破損等が著しい場合。
6)加盟大型店で、大型店では使えない券を消費者が使用しようとした場合。
7) 税金・公共料金の支払い、医療費の支払い、事業の経費、タバコの購入、町指定ゴミ袋の購入、切手・プリペイドカード等金銭と同等のものの購入、銀行への預金および貯蓄型保険、ガス・水道光熱費支払い、家賃・土地等購入、自動車・バイク等動産の購入に使用する場合。
消費者との関係
消費者が商品券を利用の際、万一、商品またはサービスの取引について、返品・瑕疵その他の問題が生じた場合、加盟店と消費者との間で解決するものとする。
商品券の紛失等及び不正利用についての罰則
加盟店にて盗難、紛失等された場合は、加盟店がその責任を負うものとする。また、偽造等の不正利用により本事業に損失を与えた場合、損害金の全部を負担するものとする。なお、
未使用商品券の換金を行った場合は発覚以降、今後商品券の取り扱い及び換金はできないこととする。
変更の届け出
加盟店は、「加盟店申込書」の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに本会に届けるものとする。ただし、チラシ印刷後の内容の変更は、WEBサイト上の加盟店リストに掲載する。
その他の事項
この覚書に記載のない事項および約款に定めのない場合は本会理事会の議決を経て別に定めるものとする。
【※ご注意下さい】
令和7年度水巻町生活支援商品券に関する経費は、国の交付金及び水巻町の財政調整基金によってまかなわれています。不正利用やその他不正な手段によって、商品券を現金化することは固く禁じます。もし不正利用等が発覚した場合は、上記の留意事項に記載しているとおり、損害金の金額を負担していただきます。また、そのような不正行為に対しては、厳正に対処いたしますので、ご注意ください。
お申し込みは、下記の書類をダウンロードしてご記入後、必要添付書類と共に水巻町商工会へご持参ください。
令和7年度水巻町生活支援商品券取扱加盟店申込書
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