最低賃金について

■福岡県最低賃金789 ※平成29年10月1日適用

 

※最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働

 者に適用されます。

※最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃

 金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

※時間額789円未満の場合は引き上げて下さい。

※月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較して下さい。

※別に特定の産業には特定最低賃金が定められています。

 

●問合せ先 福岡県労働局労働基準部 賃金室 TEL092-411-4578 

 

福岡労働局のホームページへ

ご存知ですか?「無期転換ルール」

平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。

 

「無期転換ルール」点検票【PDF】(福岡労働局ホームページ)

 

詳しくは福岡労働局労働基準部監督課(電話 092-411-4862)