労務支援について
■労働保険加入について
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていればその事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
商工会では国より認可を受け「労働保険事務組合」として商工業者等より事務委託を受けて労災保険、雇用保険についてご相談に応じております。
■労災保険とは(労働者災害補償保険)
仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。
ただし、第三者行為の場合は、自賠責保険の給付が優先します。
保険料は全額事業主が負担します。経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため無担保・無保証人・低利で融資する制度です。
■雇用保険とは
雇用保険制度は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置するときなどには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。保険料は、会社と従業員で負担します。
■労働保険事務組合のご案内
労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりませんが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は複雑で難しい手続きがいろいろとあります。 そのため、労働保険事務組合が事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行しています。
■委託できる方
■常時使用する労働者が300人以下の事業主
■ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主
■委託のメリット
■事業主側の事務処理負担が軽減されます。
■労働保険料を3期に分割納付できます。
■事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
■従業員雇用に係る諸手続きや労務に係る相談対応
労務に関する諸手続き相談、必要書類の作成支援、労務に関するトラブル相談対応などにも応じており、必要なアドバイスや専門家(社会保険労務士等)との個別相談なども行っています。
(相談事例)
・従業員の募集、雇入れ通知書(雇用契約書)作成、就業規則作成など。
・従業員の定着率アップ、従業員の給与、最低賃金に関する事など。
・従業員との雇用トラブル、解雇通知に関する相談など。
■具体的な支援内容は次のサポートメニューをご覧ください